【税理士が解説】確定申告で還付が受けられる税金〈医療費控除:セルフメディケーション税制〉
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こんにちは。税理士、ファイナンシャル・プランナーでサンキュ!STYLEライターの高田文乃です。
今回は医療費控除のうち、セルフメディケーション税制について解説します。
確定申告とは
確定申告とは、個人の1年間の所得の金額とそれに対する税金を計算して税務署に対して申告を行い、納付または還付を受ける手続きのことをいいます。
通常、毎年2月16日から3月15日までの間に前年分の申告を行います。
直接税務署に提出に行くこともできますが、スマホやパソコンを使った電子申告が便利です。セルフメディケーション税制とは
薬局などでの一般の医薬品の購入が一定額以上となったときに医療費控除が受けられる制度です。
医療費控除制度の特例であり、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に適用することはできません。どちらか一方の選択適用となります。
通常の医療費控除は、原則1年間に10万円以上の医療費の支払いがないと対象となりません。健康に気をつけて過ごし、病院への通院が少ない場合にはこの制度の適用を受けるほど医療費の支払いが多くないかたもいるでしょう。
そのような方でも
・健康の保持増進および疾病の予防への取組をしている
・特定一般用医薬品等の購入が12,000円以上ある
場合には税金の還付または減額を受けることができます。