知らないと損するかも?!「103万円の壁」を税理士が解説
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税理士・ファイナンシャルプランナーの高田文乃です。
「103万円の壁」という言葉を聞いたことがありますか?
夫の扶養の範囲内で妻が仕事をするときの年収の上限を指す言葉として知られています。これは所得税の給与所得控除・基礎控除・配偶者控除の金額と関係があります。
今回は「会社員の夫の扶養の範囲内でパート勤務する妻」を想定して配偶者控除について解説します。103万円の壁とは
妻の1年間の給与収入(パート・アルバイトでの収入も含みます)の合計が103万円以内の場合、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を差し引くと課税所得金額が0円となり、妻は所得税を納める必要がありません。
配偶者控除とは
配偶者控除とは、収入がない又は少ない配偶者がいる場合に、所得税の計算上一定額の所得控除を受けることができる制度です。
夫が妻を扶養しているため配偶者控除を受けたい場合、妻の合計所得金額が48万円以下であることが条件となります。
この合計所得金額48万円以下となる給与収入の上限は103万円です。
妻が年収103万円以内で働くと妻の所得税は非課税、夫は所得税の計算上、配偶者控除の適用対象となります。
(*ただし夫の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用はありません)